在職老齢年金という言葉を知っていますか。60歳以上の方が老齢厚生年金を貰いながら仕事をして報酬を得ている場合に、適用される名称です。このサイトでは、在職老齢年金についての情報を提供します。
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60歳以上の方が老齢厚生年金を貰いながら仕事をして報酬を得ている場合には、年金の一部や、全部が停止されることがあります。この場合老齢構成年金とは呼ばす、在職老齢年金とよびます。
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年金受給権利者が60歳以上になっても働いていると、年金の支給が停止されます。この停止される金額は貰ってる報酬により、一部または全額と異なります。このように、60歳以降、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金を掛ける場合、受給する年金を老齢厚生年金と言わず在職老齢年金と呼びます。
60歳以上、65歳未満で働いている場合だと、60歳台前半の老齢厚生年金を12カ月で割った「基本月額」と「総報酬月額相当額」により支給停止される年金額が変わってきます。老齢厚生年金は厚生年金保険法によって定められている、いわゆる厚生年金のことです。
基本的には、基本月額が高ければ高いほど、年金の停止率が高くなります。 具体的には、 ・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以下の場合は、全額年金が支給されます。 ・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以上で、基本月額が28万円以下の場合、さらに基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以下だと『((総報酬月額相当額+基本月額ー28万円) × 0.5) × 12』が差し引かれ、48万円を超えると『((48万円 + 基本月額 − 28万円』 × 0.5 + (総報酬月額相当額 − 48万円) × 12』の額が引かれます。 ・基本月額と総報酬月額相当額の和が28万円以上で、基本月額が28万円を超える場合、さらに基本月額と総報酬月額相当額の和が48万円以下だと『(総報酬月額相当額 × 0.5) × 12)』が差し引かれ、48万円を超えると『48万円 × 0.5 + (総報酬月額相当額 − 48万円) × 12』の額が引かれます。 もしも、支給停止額が基本月額を超えた場合には、全額支給停止となります。 60歳台後半の在職老齢年金だと、老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えた場合、超えた部分の1/2が支給停止されることになります。ただし、加算年金の支給については変更はなく、65歳以降は働いていても全額支給されます。総報酬月額相当額とは、標準報酬月額と直近1年間の標準賞与額を12で割った額を合算した額です。
平成14年4月から厚生年金保険の被保険者資格が70歳未満に引き上げられ、これによって65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を対象とした新しい在職老齢年金制度が設けられました。 総報酬制が導入され、平成16年4月より在職老齢年金における支給停止額の基準に賞与額が反映されることになりました。 年金制度改正に伴って平成17年4月より60歳台前半の在職老齢年金の一律2割支給停止が廃止されました。